全学同窓会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は,新潟大学全学同窓会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は,新潟市西区五十嵐2の町8050番地新潟大学内に置く。
(支部)
第3条 本会に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条 本会は,新潟大学の発展と社会への貢献に資するとともに,会員相互の交流と連携及び親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第5条 本会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
- 新潟大学への支援及び連携と協力の推進
- 第6条第1号に規定する同窓会への支援と相互間の連絡及び調整
- 交流会及び講演会等の開催
- 新たな学内同窓会設立の支援
- その他本会の目的を達成するために必要な事業活動
第3章 会員
(会員)
第6条 本会は,次に掲げるものをもって構成する。
-
新潟大学の次に掲げる同窓会(以下「各学部同窓会」という。)の会員
- 人文・法・経済学部同窓会
- 教育学部同窓会
- 理学部同窓会
- 医学部学士会
- 医学部保健学科同窓会「南山会」
- 歯学部同窓会
- 工学部同窓会
- 農学部同窓会
- 商業短期大学部同窓会
- 前号に所属しない新潟大学に関わるすべての卒業生及び修了生,並びに新潟大学設置の基盤となった学校の卒業生及び修了生
- 国立大学法人新潟大学に在職する役員及び教職員並びに役員及び教職員であった者(国立大学法人新潟大学設立前の新潟大学の教職員であった者を含む。以下「校友会員」という。)
- 本会の目的に賛同し協賛する企業及び団体並びに個人で理事会が認めた者(以下,企業及び団体は「協賛企業・団体会員」,個人は「協賛個人会員」という。)とする。ただし、「協賛個人会員」は同窓会員の推薦を必要とする。
- その他会長が認めた者(「特別会員」という。)
2 協賛個人会員は,本会の目的(新潟大学の発展と社会への貢献に資するとともに,会員相互の交流と連携及び親睦を図ること)に従って行動するものとする。
(準会員)
第7条 新潟大学に在学する学生を準会員とする。
第4章 役員等
(役員)
第8条 本会に,次の役員を置く。
- 2 本会に会長及び副会長を置き,理事のうちから互選する。
- 3 会長は,本会を代表し,会務を統括する。
- 4 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代行する。
- 5 理事は,各学部同窓会の代表者及び校友会員のうちから選出された若干人をもって充てる。
- 6 会計監事は,理事会の同意を得て,会長が選任する。
- 7 会計監事は,決算の監査のほか,必要に応じて会計監査を行い,その結果を理事会に報告しなければならない。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は,2年とする。ただし,補欠の役員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 役員は,再任されることができる。
(特別顧問及び相談役)
第10条 本会に特別顧問及び相談役をそれぞれ若干人置くことができる。
2 特別顧問及び相談役は,理事会及び運営委員会に出席し,意見を述べることができる。
第5章 会議
(理事会)
第11条 本会に,理事をもって組織する理事会を置く。
2 理事会は,次に掲げる事項を審議する。
- 本会の運営に関する重要事項
- 会則の改廃に関する事項
- 事業計画及び事業報告に関する事項
- 予算及び決算に関する事項
- その他本会の目的を達成するため必要な事項
- 3 理事会は,会長が招集する。
- 4 理事会に議長を置き,会長をもって充てる。
- 5 理事会は,理事の過半数の出席により成立する。
- 6 理事会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
(運営委員会)
第12条 本会の事業を円滑に実施するため,運営委員会を置く。
2 運営委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
- 各学部同窓会から若干人ずつ選出された者
- 校友会員のうちから選出された者 若干人
- その他会員のうちから会長が必要と認めた者 若干人
3 運営委員会は,次に掲げる事項を行う。
- 本会の運営に関する事項
- 本会の広報に関する事項
- 本会の会員サービスに関する事項
- 本会の学術・交流に関する事項
- その他本会の運営に関し必要な事項
4 運営委員会に関し必要な事項は,別に定める。
第6章 会計
(会計)
第13条 本会の収入は,次に掲げるものをもって充てる。
- 各学部同窓会からの賦課金及び分担金
- 会員からの賛助会費
- 協賛会員及び協賛個人会員からの年会費
- 寄附金
- 事業に伴う収入
- 預金から生ずる利子
- その他の収入
- 2 各学部同窓会は,前項第1号に規定する賦課金及び分担金を,毎年6月末日までに所定の口座に振り込むものとする。
- 3 第1項第1号から第3号に規定するものの額は,理事会が別に定める。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年の3月31日に終わる。
(決算)
第15条 本会の決算は,毎会計年度終了後3ヶ月以内に作成し,会計監事の意見を付して理事会の承認を得なければならない。
第7章 雑則
第16条 この会則に定めるもののほか,本会の運営に関し必要な事項は,理事会が別に定める。
附 則
この会則は,平成18年4月1日より施行する。
この会則は,平成20年4月1日より施行する。
この会則は,平成20年6月7日より施行する。
この会則は,平成22年5月21日より施行する。